ADRの普及
ADRの認知度が低いと、本日記事がありました。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/consumer_protection/?1241859419
マンション管理士会の全国組織の“日管連”でも、マンション管理のトラブルに対応して、ADRの対応についての話が出ていると、昨日参加した管理士会の場で、会長から報告がありました。
NPO法人福岡マンション管理組合連合会は、法務大臣から「認証紛争解決事業者」の認証を受けて、マンション問題解決のための調停をしています。
今のところ、医療問題や消費者問題などがテーマになっています。
医療ミスが疑われる事故で、親族が死亡したり後遺障害が残った場合など、被害者側が、裁判にて医者や病院の過失を証明するのは大変です。
ドラマ「白い巨塔」で描かれた通り、被害者側が勝つのは至難の業ですが、ADRは裁判外で解決を目指そうとしています。
平成19年4月1日にADR法は施行されました。
訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与してその解決を図ります。
裁判員制度の導入を含めて、日本の司法改革の流れの中で、ADRの考えは様々な事例で普及する可能性を秘めています。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/adr01.html
認証紛争解決事業者として最初に認証されたのは、「日本スポーツ仲裁機構」です。
スポーツに関する紛争解決を取り扱っています。
弁護士会や土地家屋調査士や社会保険労務士や証券業協会などの団体が登録されています。
現在27団体が認証されています。
ペットの問題や生活上のトラブルなどは、裁判で白黒つける問題ではありません。
ADRを使って、お互いが折り合えるWIN-WINを目指す必要があります。
白黒をつけても引っ越さない限り、そこで生活していかなければなりません。
すぐには難しいでしょうが、ADRの普及が、地域コミュニティでのトラブル解決の手段になっていくことを期待しています。
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